お知らせ
2021.02.22
JAバンク JAバンクローン債務保証委託約款の変更について
2021年2月22日
JAバンクローン債務保証委託約款の変更について
1.JAバンクローン債務保証委託約款の変更について
JAバンクローン債務保証委託約款第14条の変更について
民法改正(第97条第2項「みなし送達条項」の明文化)に伴いJAバンクローン融資約款の「届出事項条項」
の明確化等の対応が行われることから、本会においてもJAバンクローン債務保証委託約款を別紙のとおり変
更します。
2.新旧対照表
令和2年4月1日以降分、令和2年6月1日以降分、令和2年10月1日以降分に係る新旧対照表
(下線部分が変更部分)
変 更 後 |
現 行 (R2.6.1以降分) |
(調査及び報告)
第14条 保証委託者は、協会による保証委託者の
資産、事業の状況等に関する調査に必要な
範囲において、協会から請求があった場合
には、書類を提供し、若しくは報告をし、
又は便益を提供するものとします。
2 保証委託者は、前項の資産、事業の状況
等に著しい変動が生じ、又は生じるおそれ
のあるときは、その旨を直ちに協会に届け
出るものとします。
3 保証委託者又は保証人は、氏名、住所、
印鑑その他協会に対する届出事項に変更が
あったときは、その旨を書面により直ちに
協会へ届け出るものとします。
4 保証委託者又は保証人は、前項の届出を
怠ること及び協会からの請求を受領しない
ことその他保証委託者及び保証人の責に帰
すべき事由により、協会の通知又は送付書
類等が延着し、若しくは到達しなかった場
合には、通常到達すべき時に到達したもの
とします。
5 保証委託者又は保証人(担保提供者を含
む。)は、家庭裁判所の審判により、補
助、保佐、後見が開始されたとき若しくは
任意後見監督人の選任がなされたとき、又
はこれらの審判をすでに受けているときに
は、登記事項証明書を添付してその旨を書
面により直ちに協会に届け出るものとしま
す。届出内容に変更又は取消しが生じた場
合も同様とします。
|
(調査及び報告)
第14条 保証委託者は、協会による保証委託者の
資産、事業の状況等に関する調査に必要な
範囲において、協会から請求があった場合
には、書類を提供し、若しくは報告をし、
又は便益を提供するものとします。
2 保証委託者は、前項の資産、事業の状況
等に著しい変動が生じ、又は生じるおそれ
のあるときは、その旨を直ちに協会に届け
出るものとします。
3 保証委託者又は保証人は、氏名、住所、
印鑑その他協会に対する届出事項に変更が
あったときは、その旨を書面により直ちに
協会へ届け出るものとします。
4 保証委託者又は保証人は、前項の届出を
怠ること及び協会からの請求を受領しない
ことその他保証委託者の責に帰すべき事由
により、協会の通知又は送付書類等が延着
し、若しくは到達しなかった場合には、通
常到達すべき時に到達したものとします。
5 保証委託者又は保証人(担保提供者を含
む。)は、家庭裁判所の審判により、補
助、保佐、後見が開始されたとき若しくは
任意後見監督人の選任がなされたとき、又
はこれらの審判をすでに受けているときに
は、登記事項証明書を添付してその旨を書
面により直ちに協会に届け出るものとしま
す。届出内容に変更又は取消しが生じた場
合も同様とします。
|
附 則
この約款の変更は、令和3年4月1日より変更する。